内部統制システム構築の基本方針の改訂に関するお知らせ
印刷用 [PDF 203KB] |
2015年5月27日 |
会 社 名 株式会社トランスジェニック 代表者名 代表取締役社長 福永 健司 (コード番号 2342東証マザーズ) 問合せ先 取締役 経営企画室長 船橋 泰 (電話番号 03-6693-9571) |
内部統制システム構築の基本方針の改訂に関するお知らせ | |
当社は、 2015年5月27日開催の取締役会において、 2015年5月1日施行の改正会社法 及び施行規則に基づき、内部統制システム関する本方針を改定こと決議いたしまので下記とおり知らせいたします。 | |
記 | |
1. 当社の取締役及び使用人並びに当社子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 当社及び当社子会社は、公正かつ透明な企業活動を目的とすることを経営の基本方針とし、「企業行動憲章」、「コンプライアンス行動指針」を定め、その遵守について、継続して周知徹底を図る。また、「コンプライアンス規程」に基づき、コンプライアンス推進委員会を設置し、コンプライアンス体制の構築、整備を図る。 当社及び当社子会社は、内部通報制度として「内部通報制度運用規程」を定め、外部弁護士事務所を通報窓口として設置し、法令違反その他の不正行為の早期発見及び是正を図るとともに、内部通報者の保護を行う。 2. 当社及び当社子会社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制 当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理は、「セキュリティー基本方針」、「情報管理規程」、「文書管理規程」に従い、文書及び電磁的媒体に記録されたものを整理・保存するとともに情報漏洩を防止する。また、当社子会社においてもこれに準拠した体制を確保する。 当社の取締役及び監査役は、常時これらの文書等を閲覧できるものとする。また、当社子会社においてもこれに準拠した体制を確保する。 3. 当社及び当社子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制 当社は、不測の事態または危機の発生に備え、「リスク管理規程」を定め、子会社を含む企業集団全体のリスクを網羅的に把握・管理する体制の構築を行い、各々のリスクに対する未然防止に努め、これを運用する。 個別具体的なリスクに関しては、「コンプライアンス行動指針」、「コンプライアンス規程」、「セキュリティー基本方針」、「情報管理規程」、「経理規程」、「与信管理規程」、「安全衛生管理規程」等に基づき、リスク管理体制の強化推進に努める。 4. 当社の取締役及び当社子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 当社取締役会において、子会社を含む企業集団全体の経営の基本戦略、年度及び中期の経営計画等を策定し、目標と責任を明確にするとともに、予算と実績の差異分析を通じて業績目標の達成を図る。 当社及び当社子会社は、毎月定例で、或いは必要に応じて開催される取締役会において、「取締役会規程」、「職務権限規程」で定めた経営に関する重要事項の決定、報告を行い、取締役の業務執行状況の監督を行う。意思決定プロセスには、「組織規程」、「業務分掌規程」、「職務権限規程」により、権限と責任の所在を明確化したうえで、ITを導入することで、適切かつ効率的な仕組みを構築する。 5. 当社子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制、並びにその他の当社及び当社子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制 当社は、当社子会社の取締役又は監査役を当社から派遣し、当社子会社における取締役の職務執行の監視・監督を行う。当社子会社の営業成績、財務状況については、定期的に、その他重要な事項が発生した場合は都度、当社への報告を義務づける。重要な当社子会社については当社取締役会における報告を義務づける。 当社は、当社及び当社子会社内の各組織を含めた指揮命令系統及び権限並びに報告義務を設定し、当社及び当社子会社全体を網羅的・統括的に管理する。 また、当社子会社には、当社と同様の内部規程を設け、当社の内部監査担当部門による監査や当社監査役による監査によって、コンプライアンス上の課題、問題の把握に努め、子会社の業務執行の適正性の確保を図る。なお、子会社に定めのない規程は、 当社の内部規程を準用する。 6. 当社の監査役がその職務の補助をすべき使用人をおくことを求めた場合における当該使用人に関する体制、並びにその使用人の当社の取締役からの独立性及び当社監査役の使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項 当社の監査役は、必要に応じて当社の代表取締役と協議のうえ、職務を補助すべき使用人を指名し、監査業務に必要な事項を命令することができる。指名期間中の当該使用人への指揮権は当社の監査役に移譲されたものとし、他部署の使用人を兼務せず、 取締役の指揮命令は受けないものとする。 当該使用人の人事評価及び異動については、当社の監査役会の事前同意を要するものとする。 7. 当社の取締役及び使用人並びに当社子会社の取締役等及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者が当社の監査役に報告するための体制、その他の当社の監査役への報告に関する体制、並びに当該報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利益な取扱いを受けないことを確保するための体制 当社の取締役及び使用人並びに当社子会社の取締役等及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者は、法令等の違反行為及び業績、信用に著しい損害を及ぼす恐れのある事実については、発見次第又は報告を受け次第、直ちに当社監査役に報告する。 当社の取締役及び使用人並びに当社子会社の取締役等及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者は、当社監査役から業務執行に関する事項について報告を求められたときは、速やかに報告する。 当社及び当社子会社の内部通報制度窓口で受け付けた重要情報については、事実確認のうえ、直ちに当社監査役に報告する。 当社及び当社子会社の内部監査部門は、当社監査役に当社及び当社子会社における内部統制の現況を報告する。 当社及び当社子会社は、当社監査役へ報告を行った当社及び当社子会社の取締役等及び監査役並びに使用人に対し、報告したことを理由にして不利な取扱いを行ってはならない旨を周知徹底するとともに、報告された情報については厳重に管理する。 8. 当社の監査の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項、並びにその他当社の監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制 監査役は、代表取締役と相互の意思疎通を図るため、定期的に意見交換を実施する。 監査役は、効率的な監査を行うため、必要に応じて、内部監査部門と協議及び意見交換を実施し、必要に応じて調査・報告を求めることができる。 監査役は、「監査役会規程」に基づき、定例の監査役会を開催し、監査実施状況について情報交換及び協議を行うとともに会計監査人から定期的に会計監査に関する報告を受け、意見交換を行う。 監査役は、監査の実施に当たり必要な場合には、弁護士、公認会計士等の専門家を活用する。 監査役が、その職務の執行について生ずる費用の前払または償還等の請求をしたときは、当該監査役の職務の執行に必要でないと認められた場合を除いて、速やかに当該費用または債務を処理する。 | |
平成27年5月27日 株式会社トランスジェニック 取締役会 | |
以上 | |
リリース全文 [PDF 203KB] |